お知らせ

【奨学のための給付金(奨学給付金)について】

 愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、次の要件を満たす高等学校等の生徒の保護者等に対し、「奨学のための給付金(返済不要、申請必要)」を支給します。該当する方は、令和8年7月31日(金)までに野村高校事務室までご連絡ください。申請書類一式をお渡しいたします。

1 支給要件(基準日(原則7月1日)に次の要件を全て満たすこと)

(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している

(2)アもしくはイに該当する世帯である

  ア 保護者等全員の令和8年度(令和7年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
    182,500円未満の世帯(生活保護受給世帯を含む)
  イ 家計が急変し、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
    182,500円未満の世帯に相当すると認められる世帯

(3)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している 

2 提出期限

 (1)通常申請 令和8年9月4日(金)

 (2)7月2日以降の家計急変 随時 (最終締切:令和9年3月1日)

3 その他

 ・愛媛県HP(奨学のための給付金について)